【知っておかないとダメ!】総量規制?改正貸金業法で何が変わったの?
初めてキャッシングを利用する人も、今まで利用したことがあるけどキャッシングについてよくわかっていないという方に知って欲しい「改正貸金業法で変わったこと」についてご紹介したいと思います。
知っていないと困ることもありますので、「これってどういう意味だろう?」「ルールがよくわからない」という人はしっかりチェックしてみてくださいね!
知っておきたい!改正貸金業法で変わったこと
平成22年6月18日に完全施行された改正貸金業法。
法律ってよくわかんないし・・・なんて思っている方、コレを知っておかないとキャッシング利用時に困ってしまうかもしれませんよ。
まず、大きく変わったことは「総量規制」という借り入れの制限です。
お金を借りすぎてしまわないように、消費者金融から借り入れが出来る総額は「年収等の3分の1まで」という決まりが出来ました。
その為、今までの借り入れがある人は総額を計算して新規で申込みができるかどうか確認しないといけません。
年収の・・という時点でも、収入が無い人は借り入れが出来ないということも知っておきましょう。
なぜこういった法律があるのかというと、借りすぎて返済が出来ないという「多重債務者」が増えたことが原因です。
金利上限も29.2%から20%に下がりました!
昔はキャッシングの金利って高すぎ!って思っていましたが、最近では金利の上限が20%までという決まりが出来ましたので、グレーゾーン金利も無く、安心して利用が出来るようになりました。
その為、大手も地方消費者金融も金利の差がほとんどなくなりましたので、「低金利」で選ぶという時代ではなくなってきたように思えます。
昔よりもずいぶん利用しやすくなったキャッシング、借りすぎないように返済計画を立てて利用するようにしましょうね!